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死罪(しざい)とは、律令法の五刑(五罪)の一つ。最も重い刑罰で受刑者の生命を奪う生命刑である。日本の大宝律令・養老律令では、単に「死」と記されている。別名として大辟罪(だいへきざい)・死刑(しけい)とも呼ばれる。今日の死刑という呼称もここに由来している。 == 古代 == 古代の日本においては「ころすつみ」・「しぬるつみ」という言葉が存在する。これは今日の殺人罪ではなく、死をもって以外に浄化出来ない行いを指していると考えられている。中国の正史である『隋書』倭国伝には、殺人・強盗・強姦は全て死(罪)に処せられたことが記され、また『日本書紀』にも斬(斬首刑)・絞(絞首刑)・焚(焚刑)の3種が存在していた事が記されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「死罪 (律令法)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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